河内国賠訴訟控訴審第2回弁論が、東京高裁で3月11日11時半から行われた。
 今回は原告・被告双方が提出した書類について確認し、改めて次回弁論を行うことが決定した。

 事件は、反基地運動に関わっていた私を「極左暴力集団」のメンバーだと断じ、アパートの契約を巡る「詐欺」事件だとして逮捕したことから始まっている。
 その不当逮捕・勾留に対し国家賠償請求を提訴したのが本裁判だ。

 焦点となっているのは、家主が私に対する処罰意識を持っていたかどうか。
 被告の神奈川県は、「家主及び家主の妻」にアパートの契約状況等について聴取したとする『聴取報告書』を2月17日付で裁判所に提出。
 これに対し原告側は3月5日付で『証拠調申立書』を提出し、家主の証人申請をした。
 しかし、県は3月11日付で『意見書』を提出し、それに反対した。

 県が提出した『聴取報告書』によると、家主側は私が3人で住んでいることを知ったが承諾していたわけではないという。
 また家主側の発言として「すぐにでも出ていってほしかったが、過激派ということが分かり、きちんと被害届を出して捕まれば出て行かざるを得ないと思った」と書かれている。

 家主側がいつの時点で居住人数についての齟齬を認識したのか、出ていってほしいと思ったのはいつなのか、「処罰意識」を持ち被害届を出そうと思ったのはいつなのか。
 これらのことについては何も具体的に書かれていない。

 私はアパート入居数ヵ月後に家主の妻と居住人数についてやり取りをしており、問題があればとにかく連絡をしてほしいと話していた。
 その後逮捕されるまでのおよそ1年半の間、家主側からは何も連絡は受けていない。

 実は家主から提出された「被害届」は、神奈川県警の警察官が家主の家を直接訪れた上で提出させたもの。
 このことは第一審の地裁において、私の逮捕を指揮した警察官が証言で認めている。
 「河内誠は過激派である」と家主に話したのは警察官であり、家主側の「処罰意識」なるものが警察によってでっち上げられたのは明らかなのだ。

 裁判所はこの『聴取報告書』について、「家主」の発言なのか「家主の妻」の発言なのか不明な点があるため、整理して改めて提出するよう要請。
 次回弁論の期日を5月13日、木曜日の11時に設定して閉廷した。

 期日が年度をまたぐこととなり、途中で裁判官が変わってしまうことになった。
 これが裁判所の判断にどう影響するのか。
 慎重な判断を促す意味でも、有利な展開につながるものと信じる。
 今後とも皆様の支援を心からお願いしたい。

 河内誠(河内誠裁判・原告)