「河内誠・国家賠償請求訴訟」第6回公判 原告 河内誠
警察の不当逮捕は重大な人権侵害
1月14日、横浜地裁601号法廷において「河内誠・国家賠償請求訴訟」第6回公判が行われた。
私は2007年1月23日未明、自宅を出たところで、神奈川県警の公安刑事によって令状逮捕された。友人と3人でアパートの1室をルームシェアしていたことが「賃借住宅を居住アジトにしており詐欺罪に当たる」とされたのだ。私は留置所に11日間勾留され、最終的には不起訴処分となったが引越しや失業を余儀なくされた。
アパートでは、家賃滞納などのトラブルは一切なく、通常の住居としての使用を逸脱するようなこともなかった。詐欺にあたることなど一切何もしていない。
私は不当な逮捕・勾留に対して、2007年末、国(検察庁)と神奈川県(神奈川県警)を相手に国賠訴訟を提訴した。
詐欺罪で逮捕されねばならないような嫌疑がそもそも存在しないことを、損害賠償の主な根拠として主張した。加えて、強制捜査の必要性が欠如していた点も訴えている。そこで今回は新たな証拠説明書を提出した。
昨年12月16日、私と同じく国と神奈川県を相手取った別の国賠訴訟で、横浜地裁は被告に損害賠償を求める判決を下した。神奈川県内に住む運動団体のメンバーが、免状不実記載罪で逮捕、勾留された事件の裁判だ。
横浜地裁は、逮捕等の必要性がなかったことを主な理由として、神奈川県警による逮捕を違法と判断した。私たちは、この判決書を『証拠説明書(5)』として提出した。
昨年行われた計5回の公判では、被告である国・神奈川県に対して、私の逮捕の根拠とされた捜査報告書、被害届、供述調書の提出を再三に渡って求めた。しかし被告は、これらの文書を一切提出しないまま現在に至っている。
昨年11月17日の第5回公判では、『文書提出命令申立書』を改めて提出。被告側から逮捕の根拠となった文書の提出がなければ、被告にこちら側の主張を認めるように申し立てたのだ。しかし文書提出命令をめぐっての判断は保留となった。次々回の公判で、証人尋問を行うことになったからだ。
次回の公判では証人尋問の順番や時間などの打ち合わせを行う。おそらく5月頃に開かれる次々回の公判で、原告側(私)と被告・神奈川県(国は神奈川県の陳述に従う旨を表明した)双方の証人尋問が行われる。この証人尋問は裁判の大きな山場となる。
今回、神奈川県は県警捜査官の陳述書を提出する旨を述べ、裁判所により2月27日までの提出期限が設けられた。
次回第7回公判は、3月11日(水)11時30分から横浜地裁601号法廷で。
