具体的証拠を全く提出できない神奈川県

 11月17日11時30分から、横浜地裁601号法廷にて「河内誠・国家賠償請求訴訟」第5回公判が行われた。

 私は昨年1月、友人2人とアパートに同居していたところ「賃借住宅を居住アジトにしており詐欺罪に当たる」と突如逮捕され、10日間勾留された。起訴には至らなかったが、引越しを余儀なくされるなど多大な損害を被ったため逮捕・勾留は不当であると昨年12月に提訴した。

 前回9月3日の公判では、こちらから被告・国と神奈川県に対して『文書提出命令申立書』を提出。これは逮捕の根拠とされた捜査報告書、被害届、供述調書の提出を求めたもの。被告は、文書を提出するよう裁判所から再三にわたり求められていたにもかかわらず、一切提出しなかった。

 今回、被告・神奈川県から『第2準備書面』が提出されたが、相変わらずこちらの求めた捜査報告書などの内容については一切触れていない。

 「原告は、…本来は活動拠点及び居住アジトとして使用する意図であるのに、その情を秘し、…居住のみに使用する旨虚偽の事実を申し向ける行為が、詐欺の構成要素としての欺罔行為に該当することは明らかである」と繰り返すばかり。

 これに対して私たちは、いかなる使用形態をとった場合にそれが「住居」と異なる「活動拠点及び居住アジト」になるのかを具体的に述べるべきだと反論する『準備書面(2)』を提出した。

 結局、今回の公判でも議論は膠着状態のまま。具体的証拠は一向に明らかにされない。そこで改めて文書提出命令を出すこととなった。

 普通に居住していることが、なぜ「詐欺」容疑にあたり、逮捕されなければならないのか。居住移転の自由すら否定する憲法違反を許さず、裁判を通して糾していきたい。

 年内は今回の公判で最後。次回公判は来年1月14日(水)13時30分、横浜地裁601号法廷にて行われる。