「河内誠・国家賠償請求訴訟」第1回公判
違法捜査の被害者が賠償請求
「河内誠・国家賠償請求訴訟」第1回公判が2月20日、横浜地方裁判所601号法廷で開かれた。
河内誠さんは2007年1月23日、神奈川県警公安3課によって詐偽罪容疑で逮捕された。河内さんは家主了解のうえで友人とルームシェアしてアパートに住んでいたが、神奈川県警は2人用の部屋に3人で住んでいたことが詐欺罪だとしてむりやり逮捕した。
さすがに横浜地裁は検察の勾留請求を却下したが、検察が準抗告したことにより、11日間に渡って勾留された。神奈川県警は「極左暴力集団活動家の居住アジトとして使用していたのが詐欺にあたる」と言い張ったからだ。
言うまでもなく検察は起訴できなかったが、河内さんは勾留により長期アルバイトの職場を失い、引越しも余儀なくされるなど、大きな経済的負担を強いられた。そこで昨年末、「居住の自由、市民活動における思想・信条の自由の侵害だ」と国家賠償請求訴訟を提訴した。
河内さんは地元神奈川の反戦団体「エコアクションかながわ」に参加している。そのためか、取り調べ中に警察官から「基地反対運動をやめるまで何度もパクってやる」と脅された。
裁判は午後1時10分に開廷。被告側は神奈川県と国の担当者あわせて6人。原告側は原告代理人の内田雅敏弁護士、川村理弁護士と河内誠さんの3人。傍聴席は河内さんの支援者や関係者で埋まった。
冒頭、小林正裁判官が原告代理人・被告指定代理人に対して、原告側提出訴状と被告側提出答弁書の確認を求める。その後、被告に対し事実経過を時系列に沿って示すよう要請した。被告側は、人事異動があることを理由に4月下旬の準備書面提出を希望。4月23日までに提出することを確認した。
公判後、内田弁護士は「今回の事件はアパートをアジトとして使ったという被疑事実もなく、賃料もきちんと支払われていた。にも関わらず逮捕勾留し、目的以外の取り調べを長時間に渡って行っており全く違法だ。どういう資料で逮捕令状を請求しているのか明らかにする必要がある」と語った。河内さんは支援者に挨拶し、今後の裁判の傍聴を呼びかけた。
次回第2回公判は、5月7日(水)午後1時30分から横浜地裁の601号法廷で行われる。
(編集部)
